2009年04月07日

家賃収入の確定申告

3月4日投稿の「相続したアパートの家賃」について
その収入に対する確定申告を考えてみます。

遺産分割前の家賃収入はアパートをどなたが
相続したかに関わらず、法定相続分で分けられます。

従いまして、確定申告は各自が行なう必要があります。

実務上では、相続人のうちの1人が家賃を管理している場合が
ありますが、その場合でも原則として確定申告は各自が行ないます。




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2009年03月23日

相続人の所在がわからないケース

[ご相談内容]

遺産分割協議をするために相続人全員に
連絡をしようと思います。
しかし、相続人の中の1人の所在がわかりません。

所在を調べるにはどのようにすれば良いでしょうか?


[回答]

その方の本籍地の市役所より戸籍の附表を取得して下さい。
そちらに最新の住所が記載されています。

本籍地がわからない場合は
その方のお父様の戸籍を取得して下さい。

そちらを見れば本籍地がわかる場合があります。
posted by sss-3 at 18:14| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月04日

相続したアパートの家賃

〜事例内容〜

<相続人>
 子 2人(長女、長男)

<相続財産>
 居宅、賃貸中のアパート

<遺言書>
  なし

2人の相続人の話し合いの結果、長女が居宅を
長男が賃貸中のアパートを相続することになりました。
遺産分割協議が整ったのは相続発生時から6ヶ月後でしたが
この間も家賃が発生していました。

この6ヶ月間の家賃は誰のものでしょうか?


<回答>
このアパートは長男が相続することになりましたので
家賃は全て長男のものとなる、とも考えられます。

しかし相続発生時から遺産分割協議が整うまでの6ヶ月間、
賃貸中のアパートは長女と長男の共有であったこととなります。
そのため、この間の家賃については長女と長男が50%ずつの権利を
持つこととなります。
posted by sss-3 at 15:31| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月28日

相続財産を共有にしたケース2

共有者の一人が売却に反対した場合
売却したい共有者にはどのような方法があるのでしょうか。

方法の一つとして共有物を分割して単独所有とした上で
売却する、というものがあります。

まず、共有者間で分割について話し合い、まとまらなければ
裁判所に分割の請求をすることができます。
ここでどのような分割方法にするかは裁判所の自由裁量です。

このように相続財産の共有は事態を複雑化させる場合が
ありますので、できる限り避けるほうが望ましいです。
posted by sss-3 at 15:03| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月07日

相続財産を共有にしたケース1

相続人3人(配偶者、子:2人)は被相続人の居住していた自宅を
相続し、遺産分割協議の結果、相続人3人で共有していました。

やがて相続人のうちの1人が当該不動産を売却して現金化したい
と思いました。しかし、残りの相続人は売却に反対しました。

共有物は共有者全員の同意がなければ売却等を行なうことは
できません。
この状況では「共有者全員の同意」が得られていませんので
原則として当該不動産の売却はできない、という結論になります。
posted by sss-3 at 15:53| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月04日

ペットに財産を残したい場合

ペットに財産を残したい場合について
考えます。

残念ながら現在の日本では直接ペットに
財産を残すことはできません。

そこでペットの世話をすることを条件に
信頼できる人や団体に財産を残す、という
方法が考えられます。

具体的にはその旨を記載した遺言書を
作成します。

ここで注意していただきたい点は
事前に財産を残す相手方と十分に話し合い
了承を得ておく、ということです。
この点が不十分になってしまうと
遺言書の内容が実現できなくなってしまう
ことも考えられるためです。
posted by sss-3 at 14:40| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月25日

息子の嫁に財産を残したい場合2

遺言によって法定相続人以外の人に財産を
残す場合、「遺留分」に注意して下さい。

「遺留分」とは相続財産のうち、相続人が
取得することを保障されている一定割合のことです。

遺言の内容が遺留分を侵害してしまうと
遺言通りに財産を残すことができなくなる場合があります。

例えば「息子の嫁に全財産を与える」という遺言を残したとしても、
遺留分の権利を持つ人がその権利を主張した場合、遺言通りに
財産は残せなくなってしまいます。


posted by sss-3 at 15:50| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月24日

息子の嫁に財産を残したい場合1

長年にわたり献身的に看病してくれている
息子の嫁に財産を残したい、という
希望がある場合を考えます。

息子の嫁は法定相続人になりませんので
何もしなければ財産は渡りません。
従って何らかの手段を講じなければなりません。
その1つとして「遺言を残す」という方法があります。

遺言によって法定相続人以外の人にも
財産を残すことができます。
posted by sss-3 at 17:53| Comment(1) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月04日

様々な事例を紹介していきます

相続の様々な事例、そこでの問題点、
その解決方法などを紹介していきます。
ご期待ください。
ラベル:相続相談 相続
posted by sss-3 at 15:57| Comment(0) | 相続事例集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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